相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
申告書を提出する人が2人以上いる場合には、基本的に共同で申告書を作成し連署して提出します。

相続税申告業務は、主に以下のような業務内容が含まれます。

相続財産の評価
:相続財産の価値を評価し、相続税申告に必要な評価額を算出します。

相続税申告書の作成
:相続税申告書を作成し、税務署に提出します。

税務調査への対応
:税務署からの調査に対して、立ち合いや説明・反論その他必要書類の提出などの対応を行います。

相続税申告業務は、税額も大きくなり個別性の高い業務であることから、税理士の中でも専門的な知識や経験が必要とされます。
税理士法人Bridgeでは数々の経験に基づき、税負担が軽くなるよう納税者に寄り添ったサービスを提供させていただきます。