税制適格ストックオプション

税制適格ストックオプション制度の導入、評価を資本政策も含め立案いたします。
税制適格ストックオプションに該当すれば、そのキャピタルゲインに対する課税は売却時点まで繰り延べられることになります。キャピタルゲインの金額は給与所得ではなく譲渡所得となり、税率は約20%で一定と、その他のストックオプションに比べ、非常に有利なため多くのIPO企業で導入されています。
したがって従業員にストックオプションを付与する場合、ほとんどは税制適格ストックオプションとなるように設計します。

税制適格ストックオプションとは

税制適格の場合

ストックオプションの権利行使時(SOを株式へ転換した際)には所得税課税は行なわれず、取得した株式を売却する際に、株式の売却価額と権利行使価格との差額が譲渡所得として課税されます。

税制適格でない場合

まず権利行使時(SOを株式へ転換した際)に、行使時の株式の時価と行使価格との差額について所得税課税(総合課税)が行われます。また取得した株式を売却する際に、株式の売却価額と行使時の株式の時価との差額が譲渡所得として課税されます。

その他の対応

豊富なIPO支援実績をもつBridge-Groupでは、「ワンストップで上場体制の構築支援」を行います。
税務のみならず監査・証券対応や人事労務、法務など各種のプロフェッショナルを有するBridge-Groupならではの一貫、高品質な上場支援サービスを提供します。