新型コロナウイルス感染症の社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、緊急に必要な税制上の措置を講じられます。関係法案が国会で成立すること等が前提となりますが、現時点の案は以下の通りです。

新型コロナウイルス緊急税制案の概要

新型コロナウイルス緊急税制(案)の概要は主に以下のとおりです。
イベントの自粛要請・入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止に起因して多くの事業者の収入が急減しています。
そういった状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税・社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設けられます。

また、資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用が可能となります。
政府の自粛要請を踏まえて、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額が寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となります。

国税関係の主な新型コロナウイルス緊急税制案

1納税の猶予制度の特例
2欠損金の繰戻しによる還付の特例
3テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
4文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
5住宅ローン控除の適用要件の弾力化
6消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
7特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税

納税の猶予制度の特例

イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例を設ける。

※ 基本的に全ての税目が対象(印紙で納付する印紙税等は除く)。社会保険料についても、基本的に「国税の徴収の例による」こととされているため同様の扱いが可能となる。
※ 本特例は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について適用する。その際、施行日前に納期限が到来している国税についても遡及して適用することができることとする。

欠損金の繰戻しによる還付の特例

現在、中小企業(資本金1億円以下の法人)に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、いわゆる中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)も適用できることとする。
※令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金に適用

テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

中小企業者等が、特定経営力向上設備等の取得等をした場合には、即時償却又は7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除ができるが、それにテレワーク等のための設備投資を追加する。

新たな類型(デジタル化設備)・・・遠隔操作、可視化、自動制御化のい ずれかに該当する設備

文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止等した結果、主催者に大きな損失が生じている状況を踏まえ、文化芸術・スポーツに係る一定のイベントの入場料等について、客等が払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とする。

※ 不特定かつ多数の者を対象とするイベントであって、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催する予定だったものであり、かつ、現に中止等されたものを対象とする。
※ 本特例を用いた寄附金控除の対象金額は20万円を上限とする。その他の要件等については、現行の寄附金控除と同様とする。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建売住宅又は中古住宅、増改築等を行った住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする。

①新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
②一定の期日(※)までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること
③令和3年12月末までの間に②の住宅に入居していること

(※)「一定の期日」
新築の場合・・・・               令和2年9月末 まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合・・・ 令和2年11月末 まで

消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者の一定期間(一か月以上)における売上げが著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合、課税期間開始後における消費税の課税選択に係る適用の変更を可能とする特例を設ける。

なお事業者の実情に応じた対応を可能とするため、課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件等は適用しない。

特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税

公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税を非課税とする。
なお既に契約を締結し印紙税を納付した者に対しては、遡及的に適用し、還付を行う。

※上記の記載の特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。