弊社税理士法人Bridgeは中小企業庁に登録されている認定経営革新等支援機関です。
新型コロナの影響で収入が減少している中小企業者等に対して創設された固定資産税等の減免手続き支援を行います。

新型コロナによる固定資産税の減免ってどんな制度?

新型コロナの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税等が全額(または半額)減免されます。
その申請手続きに当たっては、認定経営革新等支援機関のサポート(確認申請)が必要です。

減免の対象となる事業者とは?

中小事業者(個人・法人)で、令和2年2月~10月のいずれかの3か月間の事業収入が前年同期比30%以上減少している事業者
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人が対象です
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合が対象です
・資本金が1億円以下でも大企業の子会社等は対象外となります。

減免の対象となる金額とは?

①令和2年2月~10月のいずれかの3か月間の事業収入が前年同期比30%~50%未満減少の場合・・・半額が免除されます
②令和2年2月~10月のいずれかの3か月間の事業収入が前年同期比50%以上~   減少の場合・・・全額が免除

半額・全額が免除の対象となる固定資産税・都市計画税は以下のとおりです。(※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。)
A事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
B事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

固定資産税等の減免手続きを受けるにはどうしたらいいの?

令和3年1月31日までに、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けて固定資産税等を納付する市区町村に必要書類とともに軽減を申請します。
なお、市区町村による申請受付は2021年1月からを予定しています。

認定経営革新等支援機関とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
税理士法人Bridgeは認定経営革新等支援機関ですので、減免申請の認定手続きその他申請書類の作成を行うことができます。

固定資産税等の減免手続きの報酬はいくらなの?どのように依頼したらいいの?

手続き代行の報酬について

認定経営革新等支援機関である弊社・税理士法人Bridgeの手続き代行の報酬は下記のいずれか高い方の金額です。
①5万円(別途消費税)
②減免・免除された金額の15%

手続き代行のお申し込み先

固定資産税等の減免手続き代行をご希望のお客様は問い合わせフォームもしくは代表電話 03-6452-9851 までお気軽にご相談ください。
※弊社での手続き代行・確認申請のご依頼を受付けております。ご質問のみの方はお受けできませんのでご了承ください。

固定資産税・都市計画税の軽減についてのQ&A

こちらが中小企業庁のQ&Aですので、ご参考に。➡ クリック