令和4年度税制改正大綱が発表されました

税制改正大綱のPDFはこちらから

岸田内閣は税制改正大綱の基本的な考え方を「成長と分配の好循環」「コロナ後の新しい社会の開拓」としています。
簡単には以下のような改正等がはいります。
※今後、当該大綱に基づき改正法案が国会に提出され、2022年度税制改正の内容が確定することになります。なお、今後の審議等の状況によっては、内容に変更がある可能性がありますのでご留意ください。

法人税に関して

・給与等支給額、教育訓練費を増加させた企業に増加額の最大30%の税額控除
・オープンイノベーション促進税制の拡充(2年延長・対象に設立10年以上15年未満の企業を追加)
・交際費課税の特例は見直しなく2年延長
・仮装隠蔽があった事業年度は、会計帳簿につけられていない経費について損金の額に算入しない(一定の金額は除く|令和5年1月1日以後)
・少額減価償却資産(10万円未満資産)のうち貸付けの用に供したものを、損金算入特例制度から除外する
・一括償却資産(20万円未満資産)のうち貸付けの用に供したものを、損金算入特例制度から除外する

所得税に関して

・住宅ローン控除等の見直し(4年間延長、適用対象者の所得要件は2000万円以下に引き下げ)
・株式等保有割合が3%以上となる法人から受ける配当は総合課税の対象に(令和5年10月1日以後)
・その年12月31日の財産合計額が10億円以上であるものは所得基準によらず財産債務調書を提出(令和5年分以後)
・少額減価償却資産(10万円未満資産)のうち貸付けの用に供したものを、損金算入特例制度から除外する
・一括償却資産(20万円未満資産)のうち貸付けの用に供したものを、損金算入特例制度から除外する
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は所得税は非課税
・300万円を超える不動産所得、事業所得があるものが、仮装隠蔽をして申告した場合にはその年の会計帳簿につけられていない経費について損金の額に算入しない(一定の金額は除く|令和5年以後))

相続税・贈与税に関して

・現行の相続時精算課税制度と暦年課税のあり方を見直す
・住宅取得等資金の贈与の非課税処置を2年延長
・法人版事業承継税制について、特例承継計画の提出期限を令和6年3月末まで1年間延長する

消費税に関して

・免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、その登録日から適格請求書発行事業者となる

法人地方税に関して

・外形標準課税の法人事業税所得割について年800万円以下の所得に係る軽減税率の見直し(令和4年4月1日以後)

固定資産税等に関して

・商業地(土地)に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行:5%)とする。

国際課税に関して

・過大支払利子税制の見直し
・外国子会社合算税制の見直し