相続税申告は、限られた申告期限の中で多くの判断を求められるため、**申告後に「本当にこれで良かったのか」「税金を払い過ぎていないか」**と疑問が生じることは少なくありません。
実際、相続税申告後に内容を精査すると、評価や特例適用の判断により、相続税を減額できる余地が残っているケースも多く見受けられます。

当法人では、すでに提出済みの相続税申告について内容を精査し、**減額が可能な場合には更正の請求を行う「相続申告の見直しサービス」**を提供しています。

相続申告の見直しが必要となる主なケース

相続税申告の見直しが必要となる場面には、以下のようなものがあります。

  • 不動産評価が高すぎる可能性がある

  • 小規模宅地等の特例が適用できた可能性がある

  • 相続財産や債務の計上漏れがあった

  • 遺産分割内容の変更があった

  • 他の専門家の意見も聞いてみたい

相続税は評価方法や特例の適用判断によって税額が大きく変わるため、一度の判断で確定してしまうこと自体がリスクになる場合があります。

相続税における更正の請求とは

更正の請求とは、相続税申告後に税額が過大であったことが判明した場合に、法定期限内に税務署へ減額を求める手続です。
修正申告(税額を増やす申告)とは異なり、納税者の正当な権利として認められた制度です。

ただし、相続税の更正の請求では、

  • 評価や特例判断の根拠

  • 事実関係を裏付ける資料

  • 税務署実務や裁決事例との整合性

が厳しく求められ、単なる計算のやり直しでは認められないケースもあります。

税理士が見直し・更正請求を行う意義

相続申告の見直しにおいて税理士が関与する最大の意義は、
税務署がどこを確認し、どこを問題視するかを前提に請求内容を構成できる点にあります。

当法人では、

  • 財産評価の再検証

  • 特例適用の可否判断

  • 税務調査を見据えた説明可能性

を重視し、「請求を出すこと」ではなく、**「認められる可能性を高めること」**を目的とした見直しを行います。

当法人の相続申告見直し(更正の請求)サービス内容

当法人では、以下の流れで相続申告の見直しを行います。

  1. 申告内容・資料の精査
     提出済み申告書、評価資料、分割協議内容を確認します。

  2. 減額可能性の検討
     評価・特例・計上内容を再検証します。

  3. 更正の請求可否の判断
     請求期限・根拠の有無を整理します。

  4. 更正の請求書作成・提出
     合理的な根拠を整理した請求書を作成します。

  5. 税務署対応の助言
     照会や追加説明への対応をサポートします。

必要に応じて、二次相続を加味した試算や将来の相続対策の見直しまで含めた支援も可能です。

このような方におすすめです

  • 相続税を払い過ぎている可能性が気になる方

  • 不動産評価や特例適用に不安がある方

  • 他の専門家の意見も踏まえて判断したい方

  • 相続税申告後も安心できていない方

相続税申告は、「出して終わり」ではありません。
当法人では、申告後の見直しという視点から、納税者の正当な権利を適切に実現する支援を行っています。相続申告内容に少しでも疑問がある場合は、ぜひご相談ください。